四万十・流域圏学会会則

附則:平成19年5月26日から施行



第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、四万十・流域圏学会(Japan Society of Shimanto Policy and Integrated River Basin Management)と称する。

(目的)
第2条 本会は、四万十川及び全国の流域圏を対象に、総合的・学際的調査研究及び学民産官連携による実践的取り組みを展開し、もって流域圏を単位とした自然重視の学際的な地域文化づくりの横断的な推進に資することを目的とする。

(事務局)
第3条 本会は、事務局を当分の間、高知工科大学社会システム工学科 村上研究室に置く。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)講演会、研究発表会等の開催。
  (2)学会誌、ニューズレター及びその他の刊行物の発行。
  (3)四万十川流域における先駆モデル研究。
  (4)四万十川流域と他流域との交流及び住民団体・研究者など多様な主体の交流を通じたネットワークづくり
  (5)前各号のほか、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員に関する事項

(会員)
第5条 本会の会員は四万十・流域圏学に関心を持ち、本会の趣旨に賛同するものとし、正会員、学生会員、賛助会員及び準会員をもって構成する。その他の会員については、理事会で決定する。
  (1)正会員  会費年額 5,000円を納める者。
  (2)学生会員 大学学部学生・大学院学生・研究生で会費年額 2,500円を納める者。
  (3)賛助会員 企業・団体で賛助会費(年額30,000円以上)を納める者。
  (4)準会員(ジュニア会員) 小学生・中学生・高校生。会費は徴収しない。

(会員の権利)
第6条 正会員は、以下の権利を有する。なお、理事会の承認によって、学生会員、賛助会員及び準会員にも権利を付与することができる。
  (1)調査研究成果を学会誌その他の刊行物または研究発表会において発表すること。
  (2)本会が主催する研究発表会、講演会及び総会等に参加すること。
  (3)本会の定期刊行物の無料配布を受けること。

(会費)
第7条 会員は、第5条に定める年会費を前納しなければならない。
   2 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(会員の入会)
第8条 会員になろうとするものは、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会員の退会)
第9条 退会しようとするものは、退会届を提出しなければならない。この場合、未納の会費があるときは、完納しなければならない。
   2 理事会は、長期にわたって連絡のとれない会員を退会させることができる。

第3章 組織に関する事項

(役員)
第10条 本会には次の役員を置く。
   (1)理事 25名以内、うち会長1名、副会長3名以内とする。
   (2)監事 2名。

(役員の選任)
第11条 理事及び監事は正会員の互選により、総会で決定する。
   2 会長は、理事のうちから互選する。
   3 副会長は、理事のうちから会長が指名する。
   4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
   2 役員は任期満了となっても、後任者への事務引継ぎを終了するまでその職務を行う。
第13条 役員に欠員の生じたときは、後任を選任する。ただし、理事会でその必要がないと認めたときは、この限りでない。
   2 補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第14条 役員の任務は次のとおりとする。
   (1)会長は、会務を総括し、本会を代表する。
   (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
   (3)理事は、理事会を構成し、本会の運営に関する重要事項を審議する。
   (4)監事は、本会の会計を監査する。

(総会)
第15条 総会は正会員をもって構成し、本会の最高決議機関として会の意志と方針を決定する。

(総会の開催)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
第17条 臨時総会は次の場合に開催する。
   (1)会長又は理事会が必要と認めたとき
   (2)正会員の3分の1以上の者から請求があったとき
第18条 総会は、会長が招集し、議長となる。
第19条 総会の招集については、開催の2週間前までに、日時、場所及び会議に付議すべき事項を適当な方法によって会員に通知しなければならない。
第20条 総会は、正会員の5分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし総会に出 席できない正会員で、第19条によって通知された事項の議決を他の出席会員に委任した者及び書面によって議決に参加した者は出席者とみなす。

(総会の議決)
第21条 総会の議決は出席者の過半数の同意による。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第22条 総会では、次の事項を議決する。
   (1)前年度の事業報告及び収支決算
   (2)当該年度の事業計画及び予算案
   (3)その他理事会が必要と認めた事項

(理事会)
第23条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
   2 会長は、理事の過半数から請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
   3 理事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
   4 本会の運営を円滑に行うため、理事の中から代表幹事を選任し、幹事会を開くことができる。

(委員会)
第24条 本会は、必要に応じ委員会を組織することができる。委員会の規約は、別に定める。
   2 各委員会は、理事会に委員会の活動状況について適宜報告し、また、本会の運営上特に必要であるとして理事会から諮問された事項について、答申しなければならない。
   3 会長は、理事会の推薦を受け理事の中から委員長を任命する。
   4 会長は、理事会の推薦を受け正会員の中から若干名を委員に任命する。

(支部及び部会)
第25条 本会は、必要に応じ支部及び部会を置くことができる。
   2 支部及び部会の設置及び組織については、別に定める。

第4章 会計に関する事項

(会計)
第26条 本会の経費は、会費・助成金及び寄附金その他の収入をもってあてる。
第27条 本会に、一般会計のほか必要に応じて特別会計または基金をおくことができる。第28条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章 会則の変更及び解散

(会則の改正)
第29条 この会則は、総会出席者(委任状及び書面による参加を含む)の3分の2以上の同意を得なければ、改正できない。

(会の解散)
第30条 本会は、総会出席者(委任状及び書面による参加を含む)の3分の2以上の同意がなければ、解散することができない。

第6章 その他の事項

(雑則)
第31条 この会則に定めるもののほか、学会の運営に関し必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。


附則
1 この会則は、平成19年5月26日から施行する。
2 平成19年度の会計年度は、第28条の規定にかかわらず平成19年5月1日から平成20年3月31日までとする。<第4章第28条>

(平成2051日)


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